フリマ転売は特定の条件を満たすと古物営業法違反になる

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椿

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フリマアプリなどで物品を売却する行為が違法となることがある。古物とみなされる物品を継続的に売買している場合は、古物営業法違反となる可能性があり、誰でも該当してしまう恐れがある。この記事では、古物営業法を元に、古物営業法違反となる場合を具体的に解説する。

1、古物営業法違反となる条件

古物商許可なしに以下の2つを満たす場合は古物営業法違反となる。

1度でも消費者の手に渡ったものを販売する場合
「古物」とは、使用・未使用に関わらず「使用のために取引されたもの」を指す。つまり、一度消費者に購入され、再び売却された物品は「古物」となる。リサイクルショップや古着屋から仕入れて販売する場合は、古物商許可が必要だ。メーカーや卸売店、小売店などで、一度も消費者の手に渡っていない物品を購入し販売する場合は、古物商許可は必要ない。

事業として行っている場合
実店舗やネットショップを設けて、古物を第三者に販売する場合は古物商許可が必要となる。店舗を構えていなくても、仕入れ・転売を反復継続して行っていれば「事業を営んでいる」と判断されることがある。また、仕入れ値よりも高い価格で販売している場合も、お金を稼ぐ意思があると考えられ「事業を営んでいる」と判断されることがある。

2、古物営業法とは

2、1、古物営業法の目的

第一条
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物営業法|e-Gov法令検索

もし、誰でも中古品の販売ができるとすると、盗品が販売・購入された場合に流通経路が不明確となり、盗品の発見及び犯人検挙が困難になってしまう。古物商許可を受けた事業者は警察の名簿に登録されるようになっている。盗品が中古品として販売された場合は、警察がその名簿をもとに事業者に問合せることで、盗品の早期発見及び犯人検挙が容易になる。

2、2、古物の定義

古物営業法第二条によると、以下の物品が古物にあたる。
・一度使用された物品
・使用する目的で購入され、まだ使用されていない物品
・上記の物品を手入れしたもの
※観賞用美術品、金券、大型機械などの例外あり

2、3、古物商許可

古物営業法第三条によると、以下の事業を行う事業者は都道府県公安委員会の許可を受けなければならない。
・古物を売買・交換する
・古物市場を経営する
※売却のみ、または売却した物品の買戻しを行うことは含まれない。

3、古物商許可が必要な場合の具体例

古物商許可が不要な場合
・自分が使用するために小売店から買った商品を、フリマアプリで売る
・お金を稼ぐために小売店から買った商品を、フリマアプリで売る
・自分が使用するためにリサイクルショップから買った商品を、フリマアプリで売る

古物商許可が必要な場合
・お金を稼ぐためにリサイクルショップから買った商品を、フリマアプリで売る
※商品には未使用品も含まれる
※継続的に繰り返し行わなければ問題ない

古物商許可が必要な場合と不要な場合を示した表。お金を稼ぐ目的で古物を購入・売却した場合に古物商許可が必要となる。

古物営業法違反の摘発例

警視庁は5月、ファッションブランド「コム・デ・ギャルソン」の古着3点を仕入れてネットオークションなどで転売したとして、20代の男を古物営業法違反(無許可営業)容疑で書類送検した。服の売買自体は違法ではない。ただ、男の売り方には問題があった。
男はこのブランドを展開する会社の社員で服の相場に詳しく、高く売れる古着をフリマアプリや実店舗で仕入れ、ネット上での転売を繰り返していた。約3年間に約450点の古着を転売し、200万円を超える利益を得たとみられる。

その出品、違法かも フリマアプリで摘発相次ぐ|日本経済新聞

4、転売との関係

4、1、転売は違法ではない

図表「古物商許可の要不要」1・2のように、転売目的であっても、小売店等から購入した商品を転売する行為に古物商許可は必要ない。一度も消費者の手に渡っていない物品は、まだ古物ではないからだ。購入した時点で古物となるため、転売ヤーは「古物の売却のみ」を行っていることになる。「古物の売却のみ」を行う事業者は古物営業法の対象外だ。転売ヤーは、古物営業法に関しては違法性がないことが多い。

上記の摘発例は、転売していた物品が古着であり、反復継続して行っていたため違反となっている。

4、2、転売が違法になるケース

分担して転売を行っている場合は、古物商許可が必要なことがある。アルバイトや知人に新品を買わせ、それを買い取って転売している場合、古物を売買していることになる。かつ、転売目的で継続的に売買を繰り返していることから、事業を営んでいると考えられる。このような場合は、古物商許可が必要となる可能性が高い。

一部の物品に対しては、別途の法律で規制されている。チケットの転売は、2019年から「チケット不正転売禁止法」で禁止されている。生活必需品の市場に混乱が生じた場合などには、緊急措置が敷かれることがある。2020年には、コロナ禍でマスク等の高額転売が相次いだため「国民生活安定緊急措置法」に基づき規制が行われた。

一部の行為は「詐欺罪」に当たる可能性がある。転売禁止の商品を転売目的で購入する、「お一人様〇個まで」などの条件付き商品を買い占める、といった行為は、店舗側を騙していることになる。

5、「事業を営んでいる」と判断される基準

図表「古物商許可の要不要」の3を見ると、リサイクルショップなどから購入した商品を販売する場合でも、自分で使うために買った物であれば、古物商許可は必要ないことが分かる。「自分で使うために買ったが不要になった」と言ってしまえば、古物商許可は必要ないように思える。しかし、事業を営んでいるかどうか(お金を稼ぐ意思があるかどうか)は客観的に判断される。自己申告は通用しない。
具体的には、特定商取引法に事業を営んでいるかどうかを判断するためのガイドラインが設けられている。以下の項目に該当する場合は、「事業を営んでいる」と判断される可能性が高い。「事業を営んでいる」と判断されれば、古物商許可が必要だ。

【販売業者に係るガイドライン】

過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
※趣味の収集物を処分・交換する目的の場合は考慮される。

販売額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
※1点で高額になる商品の場合は考慮される。

販売額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合

特定の商品カテゴリに関する基準
・同種の品目の家電製品を一時点において5点以上出品している場合
・同種の品目の自転車・二輪車の部品等を一時点において3点以上出品している場合
・同一の商品であるCD・DVD・パソコン用ソフトを一時点において3点以上出品している場合
・ブランド品に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
・インクカートリッジに該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
・健康食品に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合
・チケット等に該当する商品を一時点において20点以上出品している場合

5、最後に

古物営業法三十一条によると、古物営業法に違反した者には三年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられる。

また、メルカリには以下のような利用規約が設けられている。

第9条 商品の出品法令遵守
4.ユーザーは、出品にあたっては、古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、商標法、著作権法その他の法令を遵守しなければなりません。

メルカリ利用規約|メルカリ

メルカリやフリマアプリに限らず、オンラインで物品を販売できるサービスには上記のような規約が設けられているはずだ。法令遵守に努め、気持ちの良い取引を心掛けよう。

SOURCE
古物営業法|e-Gov法令検索
【違反がバレるかも?】メルカリでの古物商許可の必要性を専門家が解説|ナガシマガジン
メルカリでの断捨離が「古物営業法違反」になるケース|PRESIDENT Online
インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン|特定商取引法ガイド