メルカリでは、商品説明やハッシュタグに他社のブランド名を記載することを禁止している。条件が揃うと商標権侵害という違法行為になる可能性があるためだ。この記事では、実際の事例をもとに商標権侵害について解説する。
1、概要
メルカリでは商標権などの知的財産権を侵害する商品の販売を禁止しているほか、侵害につながる行為も禁止している。権利者の許諾を得ずに使用や利用することは権利侵害となる可能性があり、事務局が「商標権を侵害している」と判断した場合は、商品削除などの措置を取ることがある。
メルカリ利用規約の中では、具体的に以下のことが定められている。
・知的財産権を明確に侵害する商品・行為、侵害につながる商品・行為はしてはいけない(具体例は引用部)
・商品名や商品説明に、権利侵害の恐れがあるブランド名やキャラクター名などを記載すること(xx風、xx系、xxタイプなど)
・商品名や商品説明に、商品とは無関係のブランド名やキャラクター名(類似するブランド、キャラクターも含む)を記載すること
・第三者が権利を有しているブランド品のロゴ・デザインと酷似している商品
・事務局が特定のブランドを想起すると判断した商品
知的財産権を侵害するもの(禁止されている出品物)|メルカリガイド
・その商品情報だけでは正しく商品を理解できない又は混乱する可能性のある出品をしてはいけない
・出品にあたって、商標法やその他の法令を遵守しなければならない
・出品者が掲載した情報の責任は出品者が負う
なぜこのような規約が定められているのだろうか?
2、「商標権を侵害している」とは?
2、1、商標権とは
商標とは、自己(自社)の商品・サービスを他人(他社)のものと区別するための目印のことを指す。商標には、文字、図形、記号、ホログラム、音、色彩など、様々なものがあり、ロゴや商品名を登録していることが多い。これらの商標を独占的に使用できる権利を商標権という(商標法第2条参照)
安定して商品やサービスを提供し続けていくためには、消費者がその商品やサービスを知った時、提供元や期待できる品質をある程度判断できる仕組みが必要だ。商標権は、目印に独占権を与えることで、商品やサービスの出所を証明することができる。目印に品質保証と広告機能の役割を持たせることで、事業者の信頼と需要者の利益を保護する目的を果たしている(商標法第1条参照)
2、2、商標権の効力
商標権を持つ事業者は、特定の商品またはサービスで登録商標を使用する権利を独占できる。また、その商品・サービスに類似する範囲での他人の使用を排除することができる(商標法第25条、第37条参照)
商標権者は、これらの権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求することができる。
メルカリで商品を販売する際に他人の登録商標を使うことは、「商標権者が他人の使用を排除できる範囲」に当てはまることがあるため、禁止行為とされている。
3、メルカリでの商標権侵害事例
2021年9月、京都市の企業が、ハンドメイド商品を販売している主婦に対して出品時の表示の差し止めを求めた訴訟で、大阪地裁により商標権侵害が認められた。
原告は、「シャトルマンサック」というバッグブランドを展開している「株式会社Wisteria Kyoto」。被告は、メルカリでハンドメイド商品を販売している主婦であり、普段はパートに従事している。訴訟までにメルカリで1000件以上の取引がある。
主婦は、シャトルマンサックに似せた自作のバッグをメルカリで販売していた。商品説明欄には「ハンドメイド品です」と記載していたものの、「#シャルマントサック」「#シャルマントサック風」といったハッシュタグを記載していた。Wisteria Kyotoはこの行為に対してな商標権侵害を訴え、以下のように認められた。
・ハッシュタグを用いることは、シャトルマンサックのファンを自身の商品ページに誘導する目的がある
・ハッシュタグの機能及び、商品が類似していることから、ユーザの誤認を招く
・1年以上反復継続しているため、業として製造・販売を行っている
【判決】商標の表示行為の差し止め
左:主婦が販売していた商品( 令和2年(ワ)第8061号 商標権侵害差止請求事件 添付文書2 )
右: シャトルマンサックの商品(シャトルマンサック販売ページ)
4、まとめ
この判決では、ハッシュタグを使うことが、そのブランドの信用力を利用する行為だということが認められた。メルカリに限らず、知的財産権の侵害は違法行為として禁止されている。メルカリ以外のサービスを利用する際にも遵守しなければならない。
また、この判決では、他にも「タグ検索をすれば本物のシャトルマンサックが見つかると思っている人が多い」、「主婦のアカウントは残っていてフォロワーも多いため業の再開が容易」といった点も認められた。裁判においても、Webサービスの機能や特性が十分に考慮されることが証明された。
SOURCE
知的財産権を侵害するもの(禁止されている出品物)|メルカリガイド
商標法|e-Gov法令検索
商標とは|経済産業省 特許庁
商標権の効力| 経済産業省 特許庁
令和2年(ワ)第8061号 商標権侵害差止請求事件|裁判所 Courts in Japan